1997-11-14 第141回国会 参議院 本会議 第5号
保護法益は必ずしも重なり合わず、改正商法案では総会屋の根絶を強く打ち出しているのですから、告発義務の法定は法の目的達成に極めて有効な手段であると思われるのですが、このような規定が今回の改正案に盛り込まれなかった経過、理由について法務大臣に答弁を求めます。 また、同様の観点から、時効期間についても法務大臣にお尋ねします。
保護法益は必ずしも重なり合わず、改正商法案では総会屋の根絶を強く打ち出しているのですから、告発義務の法定は法の目的達成に極めて有効な手段であると思われるのですが、このような規定が今回の改正案に盛り込まれなかった経過、理由について法務大臣に答弁を求めます。 また、同様の観点から、時効期間についても法務大臣にお尋ねします。
○矢原秀男君 時間の関係がございますので、最低資本金制度の意義についてでございますけれども、改正商法案の第百六十八条ノ四には「資本ノ額八千万円ヲ下ルコトヲ得ズ」と規定されております。また有限会社においては、有限会社法第九条「資本ノ総額ハ三百万円ヲ下ルコトヲ得ズ」と規定されております。この問題については中小企業関係の方々からも相当の異論があったように伺っております。
商法改正案の第三十二条の商人の作成すべき帳簿から損益計算書を削除して、その簡略を幾ぶんでもはかっている点、あるいはその他これに関連する一連の修正及び改正商法案の第二百七十四条ノ三、子会社に対する親会社の調査権中、子会社の側からこれを拒否することのできる一項目を追加した修正案が出されたこと、あるいは監査役の差しとめ請求権の行使を容易にするため、仮処分申請事件については保証を立てずになし得る点などの修正案
取締役が單独で決定いたしますると、旧法におきまして弊害を見ましたように、同時に数個の総会が招集されるという虞れもございまするので、現行法では、二百三十六條の規定を設けまして、取締役の過半数の決議によるということにいたしておるわけですが、改正商法案におきましては、取締役会というものを採用いたしました関係上、現行法の取締役の過半数の決議に代えまして、取締役会によつて招集を決定するということにいたしたのであります